「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が施行されました。この法律は信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう定められたもので、平成21年10月以降に新築住宅を引き渡す場合、事業者(建設会社など)に対し、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合でも、保険会社より瑕疵の補修費用を受け取ることができます。
住宅購入予定の方は、以下の点を事業者に確認が必要です。
・ 瑕疵担保保険か保証金供託のどちらが予定されているか
・ 保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険か
・ 保険の内容(保険金の支払限度額など)はどのようなものか
当社は、大臣指定の「住宅あんしん保証」に加入しておりますので、万が一の場合でも安心です。
9月末時点で、事業者の保険の申し込みは半数ほどだそうです。住宅は高い買い物です。万が一はなるべく避けたいものです。意匠や値段も住宅を選ぶ基準ですが、住宅会社が保険・保証関係がしっかりしているかも基準になってくるのではないでしょうか。
住宅事情は刻々変わるものです。もし何かご不明な点がありましたら、当社にお気軽にお問い合わせください。
リンク
国交省「住宅瑕疵担保履行法」ページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
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